マンション購入時にかかる税金まとめ

マンション購入時にかかる税金まとめ
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登録免許税・印紙税・不動産取得税・消費税をわかりやすく解説

購入時に必要な4大税金の内容と計算方法、支払時期を整理し、初めての購入者にも理解しやすく解説します。

  • マンション購入時にかかる主な税金は「登録免許税・印紙税・不動産取得税・消費税」の4つがあります。
  • 登録免許税は登記時に支払う税金で、印紙税は契約書に貼付。不動産取得税は購入後に都道府県から課税され、消費税は新築建物部分のみにかかります。
  • それぞれの税率や軽減措置を知っておくことで、総額を数十万円単位で抑えることが可能です。
  • 支払時期や対象を理解すれば、資金計画も立てやすく、住宅ローン控除などの優遇制度も効果的に活用できます。

マンション購入には「4つの税金」が発生する

マンションを購入するとき、物件価格のほかに税金がかかることをご存じでしょうか。
購入直後に支払うのは主に次の4種類です。

  1. 登録免許税(登記の際にかかる)
  2. 印紙税(売買契約書などに貼る)
  3. 不動産取得税(購入後に都道府県から課税される)
  4. 消費税(新築・業者売主の場合)

どれも一度きりの支払いですが、金額は数万円〜数十万円に及ぶことも。ここでは、それぞれの税金の目的・計算方法・支払時期・節税ポイントを整理して解説します。

登録免許税 ― 所有権を登記するための税金

登録免許税とは?

購入したマンションの所有権を自分の名義にするために支払う税金です。法務局で登記を行う際に課され、登記の種類(所有権移転・抵当権設定など)によって税率が異なります。

登録免許税の計算方法

基本の計算式は以下の通りです。

登録免許税 = 課税標準額 × 税率

課税標準額とは、登記簿に基づく固定資産税評価額のことです。
購入価格ではなく、自治体が定めた評価額を基準に計算されます。

登記の種類税率(一般)軽減税率(特例適用時)
所有権移転登記(売買)2.0%1.5%(2026年3月31日まで)
抵当権設定登記(ローン利用時)0.4%0.1%(住宅ローン特例)

支払時期と納付方法

登記手続きの際に、司法書士が代理で法務局へ納付します。印紙による納付が一般的で、購入時の諸費用に含まれます。

節税ポイント

  • 住宅ローンを利用している場合は軽減税率が適用される
  • 新築・築浅マンションでは評価額が低めに設定され、実質的に負担が軽くなる

目安:新築4,000万円の物件で約10〜20万円前後

印紙税 ― 契約書に貼る「取引の証明印紙」

印紙税とは?

不動産売買契約書や住宅ローン契約書など、「金額の記載された文書」に課される税金です。国に対して支払うもので、契約金額が大きいほど税額も高くなります。

印紙税の金額(令和8年3月31日までの軽減措置あり)

契約金額税額(軽減後)
1,000万円超~5,000万円以下1万円
5,000万円超~1億円以下3万円
1億円超~5億円以下6万円

契約書が2通ある場合(売主・買主で保管)、それぞれに印紙が必要です。

支払時期と注意点

契約書作成時に貼付し、割印を押して納付完了となります。印紙が不足していると脱税扱いになることもあるため、金額を確認してから署名することが大切です。

※軽減税率は継続的に延長されているため、不動産購入時に改めて確認をしましょう。

不動産取得税 ―「後払いの税金」

不動産取得税とは?

マンションを購入または新築した際に、都道府県が一度だけ課税する税金です。購入してから数か月後(3〜6か月程度)に納税通知書が届きます。

計算方法

不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)ただし、住宅には軽減措置があります。

区分軽減後の税率特例措置の内容
新築住宅3%床面積50㎡以上240㎡以下で軽減対象
中古住宅3%築年数や耐震基準を満たす場合

さらに、建物・土地それぞれに控除額が設定されています。

  • 新築住宅:建物の固定資産税評価額から1,200万円控除
  • 土地:45,000円または評価額の1/2×3%を控除

結果として、実際の納税額は数万円〜十数万円に落ち着くことが多いです。

支払時期と軽減申告の注意点

通知書が届いたら、都道府県税事務所で軽減申告手続きを行うと減税が受けられます。申告しなければ軽減措置は自動適用されません。

提出期限:通知書受領後おおむね60日以内

消費税 ― 「新築のみ課税、中古は非課税」が原則

課税対象は「建物のみ」

不動産の消費税は少し特殊で、課税されるのは建物部分のみ、土地にはかかりません。

区分消費税がかかる?税率
新築マンション(業者売主)かかる10%
中古マンション(個人売主)かからない

つまり、個人が中古物件を売る場合は消費税が非課税。業者(不動産会社)が販売する場合のみ課税されます。

消費税の影響

販売価格にすでに含まれているケースが多く、パンフレットや広告の価格表示が「税込」となっていれば追加負担はありません。

例:

  • 建物価格:4,000万円(税込) → 実質3,636万円+消費税364万円
  • 土地価格:非課税

同じ価格帯でも「税込」か「税抜」かで実質の負担額が変わるため要注意です。

購入時に支払う税金の合計目安

4,000万円の新築マンション(ローン利用・床面積70㎡)を想定した例を示します。

税目税率・条件税額目安
登録免許税評価額3,000万円×1.5%(軽減)約45万円
印紙税売買契約書(~5,000万円)約1万円
不動産取得税評価額2,500万円×3%-控除約10万円
消費税建物部分(3,636万円×10%)約364万円
合計約420万円前後

税金だけで物件価格の約1割近くになることも。事前に概算を把握しておくことで、購入後の資金トラブルを防げます。

節税・軽減制度を活用しよう

購入時に税負担を減らす方法もあります。

主な制度一覧

制度内容
住宅ローン控除年末残高の0.7%を10~13年間控除
不動産取得税軽減新築・中古の条件で控除額が拡大
登録免許税軽減住宅ローン利用や新築で適用
すまい給付金(終了間近)所得条件を満たせば最大50万円支給

これらを組み合わせることで、支払った税金の一部が実質的に還付される場合もあります。

税金の仕組みを知れば、購入資金計画は立てやすい

マンション購入は「物件価格+諸費用+税金」で成り立ちます。税金は決して“隠れコスト”ではなく、安全な取引と登記を守るためのルールです。

タイミング税金支払先備考
契約時印紙税契約書ごとに貼付
登記時登録免許税法務局司法書士が代理納付
購入後3〜6か月不動産取得税都道府県軽減申告で減税可能
購入時(新築)消費税売主(業者)建物部分のみ課税

税金の構造を理解しておけば、購入前に資金を適切に配分でき、ローン計画も立てやすくなります。

「知らなかった」では済まされないのが税金。仕組みを知ることが、後悔のないマンション購入の第一歩です。

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